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会員憲章
制定平成5年1月30日
- 設備設計事務所
- 委嘱者の信頼に応え得る十分な資質、才能、経験、人格と責任に於て社会的にも業務上の道義的責任をもたねばならない。
- 委嘱者に対する職責
- 設計には知識と経験を傾注し、誠意をもって事にあたらなければならない。また業務に関する機密をまもり委嘱者の正当な利益を擁護しなければならない。
- 業務報酬
- 委嘱者の信頼に応え得るにふさわしい報酬を委嘱者からうけなければならない。委嘱者以外の者からは、その業務に関しての何等の利益をうけてはならない。
- 設計事務所相互間の責任
- 設計事務所相互間の利益を増進するため、相互協力をなし、協会組織の中では自己の役割を十分にはたし、道義的責任をおい、他の設計事務所の名声を傷つけてはならない。
設計事務所は設計の剽窃をしてはならない。
設計事務所は他の設計事務所に委嘱された業務については、その委嘱関係が明らかに終了していることがわからないうちは、これを引きうけてはならない。
- 同業者に対する職責
- 職業上の業務責任を理解し、制作意欲を向上せしめ、常に友情をもって遇し、社会的にその責任をはたせるように、協力し合わなければならない。
- 社会に対する職責
- 公共の問題に関しては、社会の福祉を増進させるため、自ら進んで協力し、人を惑わすような誇張した手段、自己宣伝的な行為をし、設計事務所としての社会的な信頼を失うようなことをしてはならない。
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