櫛笥
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事業内容


一般社団法人  定款

制定平成22年4月1日
           

第 1 章  総   則


第 1 条(名 称)
     当法人は、一般社団法人京都設備事務所協会と称する。

第 2 条(事務所)
     当法人は、主たる事務所を 京都市 に置く。
              

第 2 章  目的及び事業


第 3 条(目 的)
      当法人は、建築設備設計監理業務の進歩改善と、職能組織としての建
      築設備設計事務所が行う業務の純化により、広く社会公共の福祉増進
     につとめ、もって地域社会における建築設備の発展に寄与することを目
     的とする。

第 4 条(事 業)
     当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   一  建築設備設計監理業務を職能として確立し、共通の基本的問題につ
       いて強調連帯して行動するための施策。
   二  建築設備設計監理業務を通じて地域社会に貢献し、建築設備の発
       展に寄与するための施策。
    三  建築設備設計監理業務に関する調査・研究・研修及び情報の交流。
    四  建築設備設計監理業務の健全な発展をはかるための諸制度の改
       善と確立。
   五  会報・図書その他印刷物の刊行並びに配布。
   六  会員相互の親睦互助及び福利厚生に関する事業。
   七  官公庁並びに内外の関係団体との連絡協調。
   八  前各号に付帯関連する一切の事業。
 

第 3 章  会   員


第 5 条(会員の種別)

     当法人の会員は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、
     次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関す
     る法律の上の社員とする。
   (1)  正 会 員  原則として京都府下に業務遂行のための本拠を有する、
              専業の建築設備設計事務所を代表する者又は、建築設
               備設計監理業務を目的とする団体とする。  
    (2)  準 会 員   正会員の資格を有しない、建築設備設計事務所を代表
              する者又は、建築設備設計監理業務を目的とする団体
              とする。
   (3)  賛助会員  建築設備に関連する企業で、当法人の目的に協力する
              ものとして、次のいずれかに該当するものとする。
              A  建築設備機器・材料のメーカー
              B  建築設備に関連する企業(施工専業業者を除く)
    (4)  名誉会員  社員総会の推薦を受けた者とする。 
 
第 6 条(入 会)
     当法人の名誉会員以外の会員になろうとする者は、正会員2名及び理
     事1名の推薦を受け、所定の入会申込書を当法人に提出し理事会の
     承認を受けなければならない。

第 7 条(入会金及び会費の負担)  
     当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、前条の承認を
     受けた者は、入会金を納めたときに会員となり、会員は、入会金及び理
     事会又は社員総会において別に定める会費を支払う義務を負う。

第 8 条(臨時会費)
     特別事業等にかかわる費用については、理事会の承認を以て決定し、
     会員は、その額を支払う義務を負う。

第 9 条(会費等の返還)
     会員は、当法人に納めた入会金及び会費の返金を求めることが出来な
     い。

第10条(任意退会)
     会員はいつでも退会することができる。ただし、会費を完納した上、当
     法人所定の退会届を提出しなければならない。

第11条(除 名)
     会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、第18条2項に
     よる社員総会の特
     別決議によって当該会員を除名することができる。
   一  この定款その他の規則に違反したとき。
   二  この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
   三  その他除名すべき正当な理由があるとき。

第12条(会員資格の喪失)
     会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を
     喪失する。
   一  会費の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
   二  退会したとき。
   三  成年被後見人又は被補佐人になったとき。
   四  総社員の同意があったとき。
   五  除名されたとき。
   六  当該会員が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。

第 4 章 役員総会


第13条(構 成)

     社員総会は、すべての社員(正会員)をもって構成する。

第14条(権 限)
     社員総会は、次の事項について決議する。
   一  定款の変更
   二  事業報告・収支報告の承認
   三  事業計画及び予算の承認
   四  理事及び監事の選任又は解任
   五  理事及び監事の報酬等の額
   六  会員の除名
   七  解散
   八  その他理事会が必要と認めた重要事項
   九  その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められ
       た事項

第15条(招 集)
     当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に
     招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集し、又、総社員の議決権
     の5分の1以上から、会議の目的を示して招集の請求があったとき及び
     監事から招集の請求があったとき。
   2  社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の議
      決に基づき会長がこれを招集する。会長に事故若しくは支障があると
      きは、会長があらかじめ理事会の承
      認を得て定めた順位に従い副会長がこれを招集する。 
   3  社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員に対して
      書面で招集通知を発するものとする。

第16条(議 長)
     社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは
     支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位
     に従い副会長がこれに代わるものとする。

第17条(議決権)
     社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
   2  議決権の行使は他の社員にこれを委任することが出来る。
   3  第2項の代理権の授与は、書面により総会ごとにしなければならな
      い。

第18条(決 議)
     社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除
     き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社
     員の議決権の過半数をもって行う。
   2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であっ
      て、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
      一  定款の変更
      二  会員の除名
      三  監事の解任
      四  解散
      五  その他法令で定められた事項。

第19条(議事録)
     社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成
      し、社員総会の日から10年間、主たる事務所に備え置くものとする。
   2  議長及び議長の指名する出席した理事2名及び監事が前項の議事
      録に記名押印する。

第 5 章 理事、監事及び代表理事


第20条(役員の員数)

     理事   3名以上15名以内とする
     監事   3名以内
   2  理事の内1名を代表理事、3名を業務執行理事とする。
   3  前項の代表理事をもって会長とし、業務執行理事をもって副会長とす
      る。

第21条(役員の選任)
     当法人の理事及び監事の選任は、正会員の中から、社員総会の決議
     によって選任する。
   2  会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
   3  監事は、理事以外から選任し、他の役員を兼ねることができない。

第22条(理事の職務及び権限)
     理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職
     務を執行する。
   2  代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代
      表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定め
      るところにより、この法人の業務を分担執行する。

第23条(役員の選任制限)
     当法人は、理事及び監事のうち親族等(租税特別措置法施行令第25条
     の17第6項第1号に規定する親族等)の数が理事又は監事の数のうち
     に占める割合がいずれも3分の1を超えることができない。

第24条(監事の職務及び権限)
     監事は、当法人の財産及び理事の職務の執行を監査し、法令で定める
     ところにより、監査報告を作成する。
   2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法
      人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第25条(理事及び監事の任期)
     理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
     に関する定時社員総会の終結の時までとする。
   2  監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のも
      のに関する定時社員総会の終結の時までとする。
   3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了
      する時までとする。
   4  理事又は監事は、任期の満了又は辞任後において、第20条に定める
      定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまで
      は、その職務を行う権利義務を有する。

第26条(役員の解任)
     理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
     ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員
     の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

第27条(報酬等)
     理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対して
     は、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定し
     た額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

第28条(顧問)
     当法人に、理事会の承認を得て顧問を若干名置くことができる。
   2  顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。
   3  顧問は必要な事項に対し会長の諮問に応ずる。
   4  顧問の任期は理事の任期と同一とする。

第 6 章 理  事  会


第29条(構 成)
      当法人に理事会を置く。
   2  理事会は、すべての理事をもって構成する。    

第30条(権 限)
     理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
   一  この法人の業務執行の決定
   二  理事の職務の執行の監督
   三  会長(代表理事)及び副会長(業務執行理事)の選定及び解職

第31条(招 集)
     理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各
     監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合には
     これを短縮することができる。
   2  会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ理事会の承
      認を得て定めた順位に従い副会長がこれに代わるものとする。

第32条(招集手続きの省略)
     理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続きを経
     ずに開催することができる。

第33条(議 長)
     理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし会長に事故若しくは支
     障があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に
     従い副会長がこれに代わるものとする。

第34条(決 議)
     理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理
      事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第35条(理事会の決議の省略)
     理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合にお
     いて、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることがで
     きるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表
     示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、
     当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

第36条(議事録)
     理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成す
     る。
   2  出席した会長(会長に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び
      監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置く
      ものとする。


第 7 章 委  員  会


第37条
    当法人の、目的達成のために必要な委員会を置くことができる。
    委員会は会長が理事会の議決を経て設けるものとする。
   2  委員会の運営に関する必要な事項については、理事会の議決を経て
      別に定める。


第 8 章 計   算


第38条(事業年度)
    当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第39条(計算書類等の定時社員総会への提出等)
    会長は、毎事業年度、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第
     124条第1項の監査を受け、かつ同条 第3項の理事会承認を受けた計
    算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会
    に提出しなければならない。
   2 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告
     書については理事がその内容を定時社員総会に提出しなければならな
     い。     
第40条(計算書類等の備置き)
    当法人は、各事業年度に係わる貸借対照表、損益計算書及び事業報告
    書及びこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員
    総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとす
    る。

第41条(余剰金)
    当法人は、余剰金の分配を行うことができない。


第 9 章 基   金


第42条(基金)
    当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出をもとめることができる。

第43条(基金の募集)
    基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定す
    るものとする。

第44条(基金の拠出者の権利)
    拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

第45条(基金の使用)
    基金を使用する場合は、社員総会の決議を経なければならない。

第46条(基金の返還の手続き)
    基金の搬出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員
    総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。


第 10 章 解散及び残余財産の帰属


第47条(解散)
    当法人は、第18条2項の社員総会の決議その他法令で定められた事由
    により解散する。

第48条(残余財産の帰属)
    当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議
    を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条
    第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとす
    る。


第 11 章 公告の方法


第49条
    当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示
    する方法による。


第 12 章 附  則


第50条
    当法人は、設立時点での、任意団体である京都設備事務所協会の、資
    産・負債を引き継ぐものとする。

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第51条
    当法人の設立時の社員の氏名又は名称は次のとおりとする。
     
    株式会社 みやこ設備設計

    鵜 飼 哲 也

    有限会社 設備設計ガイア

    小野寺   務

    桃 井 洋 一

    瀬 野 嘉 之

(設立時役員)
第52条
    当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおり
    とする。
      設 立 時 理 事          松 井  始
      設 立 時 理 事          鵜 飼 哲 也
      設 立 時 理 事          水 嶌 順 二
      設 立 時 理 事          小野寺  務
      設 立 時 監 事          桃 井 洋 一
      設 立 時 監 事          瀬 野 嘉 之
      設立時代表理事(会長)        松 井   始
                                   
(最初の事業年度)
第53条
    当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から平成23年3月31日ま
    でとする。

(定款に定めのない事項)
第54条
    この定款に定めのない事項については、すべて一般社団法人及び一般
    財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。

以上、一般社団法人京都設備事務所協会を設立のため、社員 鵜飼哲也外5
名の定款作成代理人である司法書士 樋口 毅 は、電磁的記録である本定
款を作成し、電子署名をする。

平成22年3月19日

     設立時社員    株式会社みやこ設備設計
     設立時社員    鵜 飼 哲 也
     設立時社員    有限会社設備設計ガイア
     設立時社員    小野寺  務
     設立時社員    桃 井 洋 一
     設立時社員    瀬 野 嘉 之

 

     上記社員の定款作成代理人

 
           司法書士    樋 口   毅

     


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